【Point① ストレスチェックの目的を理解し、集団分析に活かす】
〇ストレスチェックの「目的」と「義務」を確認しておきましょう!
ストレスチェック:労働者のストレスの程度を定期的に把握する制度(2015年12月に労働安全衛生法で定められたもの)
「目的」とは...
労働者が仕事による強いストレスを受け精神障害等を発病し、労災認定される事例が増加していたこと等が原因でストレスチェック政策がスタートしました。ストレスチェックの目的は、労働者が自分自身のストレスの状況に気付くこと。そして、事業者としてはストレスチェックの結果をもとに職場改善を行い、働きやすい職場をつくる。このようにして、ストレスチェックにはメンタルヘルスに関する職場の課題を発見し、未然に不調を防ぐことを目的としています。
「義務」とは...
常時50人以上の労働者を雇用する事業場(本社、支社、営業所など)では、実施が義務付けられています。50人未満の事業場については、当分の間実施は努力義務とされていますが、できるだけ実施することが望ましいとされています。義務か努力義務かの基準になる労働者の人数には、パートタイム労働者や派遣労働者も含みます。
また、ストレスチェックは、労働者に対しては受検が義務付けられていません。例えば、「メンタルヘルス不調で治療中で負担が大きい」といった労働者にまで受検を強要する必要はないためです。ただ、本制度を効果的なものとするために、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいとされています。
【Point②ストレスチェック実施の流れと、高ストレス者面接指導の対応について知る】
〇ストレスチェック実施の流れ
事業者は、1年に1回、ストレスチェックを実施します。
実施方法としては、紙あるいはオンラインにて、ストレスチェック調査票を労働者に記入してもうことで行ないます。
・「ストレスチェック調査票」とは?
ストレスチェック調査票の内容には、「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域の質問が含まれていれば、指定はありません。調査票の用紙を配布する方法と、社内のイントラネットなど ICT を利用する方法があります。
ストレスチェック調査票には、項目が多いものから少ないもまで、様々なタイプが存在するので、ぜひチェックしておきましょう。
〇ストレスチェックで「高ストレス者」が出たら、産業医等による面談を行なう
検査結果は、検査を実施する医師、保健師などの実施者から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。また、ストレスチェックを実施する際は、「面接指導」への対応についても準備しておく必要があります。検査の結果、「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することは、事業者の義務です。また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることも義務となっています。
【Point③ストレスの特徴と傾向を見る「集団分析」を活用する】
〇ストレスチェックの集団分析でストレス要因の低減に努める
ストレスチェック実施の目的には、労働者が自分のストレスの状況に気付くことだけでなく、事業者が職場改善をして働きやすい職場をつくることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことが掲げられています。この職場改善につながるのが、実施が事業者の努力義務となっている「ストレスチェックの集団分析」です。正確には「集団ごとの集計・分析」と呼び、ストレスチェック結果を事業場内の一定規模の集団(部や課など)ごとに集計して、 その集団のストレスの特徴と傾向を分析することを指します。職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものの低減に努めるよう、事業者に求めているのです。
〇ストレスチェック集団分析結果を活用するには?
ストレスチェックの集団分析は管理者が行い、分析の結果は実施者から事業者に提供しても差し支えありません。必要に応じて実施事務従事者に指示することもできます。集団分析により、高ストレスの労働者が多い支社や部署が明らかになれば、その集団の業務内容や労働時間などの情報と合わせて評価します。その集団の仕事の量的・質的負担や、周囲からの社会的支援、職場の健康リスクを、他の集団と比べてみてください。また、産業医などの産業保健スタッフから助言をもらい、職場の環境改善につなげましょう。
【Point④集団分析は10人以上の単位であれば、労働者の同意は不要】
〇10人未満の部署では難しい…ストレスチェックの集団分析
集団分析は、10人以上の単位で集団を作れば、個人ごとの結果を特定できないため、労働者の同意をとらずに、実施者から事業者に集計・分析結果を提供することができます。逆に、10人を下回る場合には、個人が特定されるおそれがあるので、原則として集計・分析の対象になる労働者全員の同意がない限り、集計・分析結果を事業者に提供することはできません。注意が必要なのは、ここでいう10人とは、在籍労働者数ではなく、実際にストレスチェックを受検した人の数(有効なデータ数)です。。
ストレスチェック集団分析結果の保存期間は5年間
集団分析の結果は、経年変化で職場のストレスの状況を把握・分析することの重要性から、「事業者が5年間保存することが望ましい」とされています。集団分析の結果で課題が見つかった場合は、職場環境の改善につなげましょう。事業者は産業医と連携しつつ、結果を各職場での業務改善や管理監督者向け研修の実施、衛生委員会での具体的な活用方法の検討などに活用します。医師や保健師などの実施者や、産業カウンセラーや臨床心理士などの心理職からも意見を聴いてみてください。
-1-1024x326.png)
弊社アスライトでは、
補助金助成金の申請サポートを行っております。
「興味はあるが時間がない/ノウハウがない」とお困りの方、
まずは無料診断を受けてみませんか。

受給可能か無料診断してみる!
- 補助金・助成金の受給可能な金額を知ることができます。(年間1社平均300万円受給しています。)アスライトでは約1000万円受給しています。
- 返済不要の資金調達が可能です。(全てが雑収入になり、利益になる)
- 専門家に任せることで、自社の仕事に集中でき、申請から受給までトータルサポートします。(ほぼ丸投げが可能)