さて、事業再構築補助金の第3回公募が2021年7月30日に始まりました。
最低賃金枠や大規模賃金引き上げ枠が新設されたほか、通常枠の補助金額や申請要件が変更となった部分があります。
当初2回で終了予定だった緊急事態宣言特別枠も継続されます!ポイントを整理したので是非、最後まで見て下さいね!
まずは継続されるものについてお伝えしていきます。
【緊急事態宣言枠の継続】
第3回公募の特徴の一つとしては、もともと最初の2回の公募で終了予定だった緊急事態宣言枠が継続されることになったことです。
対象としては、通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者です。
仮に不採択となっても、加点した後に通常枠で改めて審査されます。
次は変更点についてお伝えしていきます。
【第3回からの変更点について】
第3回から要件がいくつか変わりました。大きくは次の3点です。
1.最低賃金枠、大規模賃金引上枠を新設
2.通常枠の補助上限が、従業員数に応じた形に変更
3.売上高減少要件の変更
1.最低賃金枠とは
最低賃金の引き上げの影響を受け、その原資の確保が難しく、業況の厳しい中小企業などを対象とした新たな類型となります。
補助率が4分の3と、通常枠の3分の2より高く、他の枠に比べて採択率を優遇されるメリットがあり、また仮に不採択となっても通常枠で審査されます。
<最低賃金枠の要件について>
最低賃金枠の申請要件は、通常枠の要件を満たし、さらに以下の2点も満たす必要がある。
・2020年10月~2021年6月、3カ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
・2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること
1-2.大規模賃金引上枠とは
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業などを対象とした新たな類型。こちらも仮に不採択となったとしても、通常枠で審査されます。
<大規模賃金引上枠の要件>
大規模賃金引上枠の申請要件は、通常枠の要件を満たし、さらに以下の2点も満たす必要がある。
・補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場 内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
・補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員
させること
大規模賃金引上枠の補助額・補助率は次の通りとなる。
2.通常枠の補助上限額の変更点
第3回からは、通常枠の補助額も従業員規模で3つに分類されることになりました。
例えば、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8000万円まで引き上げることができます。
中小企業庁としては「最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため」と説明しています
3.売上減少要件の変更
事業再構築補助金の補助対象要件の一つ、売上減少要件が下記に変更になりました。
2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
また、この売上高に代えて下記のように付加価値額を用いることもできるようになりました。
2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3カ月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3カ月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること
いかがでしたか?
今回は第3回事業再構築補助金の新設されたものと要件変更点についてお話させていただきました。
延長になったものや、新しく親切されたもの、特に要件が変更されたものについてはしっかり見ておきたいところですね!
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