弊社アスライトは令和3年3月26日付で「事業継続力強化計画に係る認定」を受けました。
「事業継続力強化計画」とは
「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載するものです。認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制優遇、低利融資、補助金の優先採択等を受けることができます。
計画に記載する取組は、例えば、災害時における従業員の避難・被害状況把握、災害時における社内体制の設定などの初動対策に加え、人員、設備、資金繰り、情報保全などで必要な対策の検討、従業員への訓練や計画の見直し等の実効性の確保などを計画に盛り込むこととなります。
事業継続力強化計画の認定を受けた企業に対する支援策
認定を受けた中小企業に対しては、以下の4つの支援策が整備されています。
(1)低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援
(2)防災・減災設備に対する税制措置
(3)補助金(ものづくり補助金等)の優先採択 ⇒ものづくり補助金支援専用サイト
(4)連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置
申請方法について - 「事業継続力強化計画」の認定を受けるには?
申請にあたっては、以下1~4を主たる事務所が所在している地域を管轄している経済産業局等に提出する必要があります。
- 事業継続力強化計画申請様式(原本一部)
- 必要な場合は参考書類(既に作成しているBCP等一部)
- 事業継続力強化計画申請様式に付随するチェックシート(原本一部)
- 返信用封筒
(A4の認定通知書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。)
申請から認定にかかる標準処理期間は約 45日となっていますが、認定申請が集中する時期はそれより遅れることもあります。
参考:中小企業庁 事業継続力強化計画ページ
事業継続力強化計画策定の手引き
連携事業継続力強化計画策定の手引き
「事業継続力強化計画」の適用対象者
青色申告書を提出する中小企業者等※で、法第50条第1項又は第52条第1項の認定を受けた法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者。
※中小企業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
対象外となる法人についてはこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/bousaizeisei_yoryo.pdf
いかがでしたか?事業継続力強化計画認定企業に対する支援策があるので認定を受けるメリットは十分にあると思います。
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