雇用調整新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成を行う「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は8月末まで延長する方針を発表しました。
厚生労働省の発表の内容
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続することとする予定です(別紙)。
9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めてお知らせします。(原文まま)
※厚生労働省の発表ページから引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/r308cohotokurei_00001.html

8月まで延長する方針の「雇用調整助成金」特例措置の内容
原則的な措置
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に下記の金額が助成されます。
解雇などを行っていない場合
従業員の休業および教育訓練に対して中小企業は助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円
解雇などを行っている場合
従業員の休業および教育訓練に対して中小企業は助成率4/5、大企業は2/3、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円
地域特例・業況特例
地域特例は、「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象地域で、知事による基本的対処方針に沿った要請に基づき、営業時間の短縮といったことに協力する企業などが対象となります。
業況特例の対象は、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の企業。
対象となる事業所には、中小企業・大企業ともに助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、1人1日あたりの助成額の上限は1万5000円が助成されます。
過去の雇用調整の記事はこちら
https://asulight0911.com/blog/hojokin-38/
関連リンク:
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
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