小規模事業者持続化補助金《コロナ特別対応型》が申請できるのは今だけ!

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補助金

小規模事業者持続化補助金とは小規模事業者(従業員の数が5人または業種により20人以下)の会社や個人事業主が
商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費用の2/3、最高50万円が補助される制度です。

★「小規模事業者」に該当する以下の事業者。
個人事業主(商工業者であること)・株式会社・合名会社・合資会社・合同会社
特例有限会社/企業組合/協業組合/※1の要件を満たした特定非営利活動法人

☆業種別人数の詳細
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業    : 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他              :常時使用する従業員の数 20人以下
常時使用する従業員には、役員・経営者、パート・アルバイトは含まれません。

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>とは?

新型コロナウイルス感染症による事業への影響を乗り越えるために、
以下の3つの具体的な対策に取り組む小規模事業者等が、
地域の商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し
その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助するものです。

A サプライチェーンの毀損への対応
B 非対面型ビジネスモデルへの転換
C テレワーク環境の整備

上記は類型化されており、申請時に何れか1つ以上を選ぶ必要があります。
※組合せも可能です。

ECサイト製作費など既に支払った経費も対象になるため今年一番人気の補助金となっております!
また上限100万円の補助率2/3~3/4なので補助率が高くとてもおすすめです。

《一般型》と《コロナ特別対応型》の違いは?

★上限額の違い

一般型は上限50万円ですが、コロナ特別対応型は上限が100万円!!

★申請は「計画書」のみ!!

一般型では「経営計画」と「補助事業計画」の2つについて申請書を作成しなくてはなりませんが
<コロナ特別対応型>では「計画書」のみで申請可能です。

★既に使った経費も対象になる!!

一般型では補助事業で発生する経費は、採択されてから交付決定通知書が届いて以降のものしか認められません。
<コロナ特別対応型>では特例として、2020年2月18日以降に発生した経費であれば、遡って補助対象経費として認められます。
因みに2020年2月18日以降に開業した事業者は、開業日以降に発生した経費に限って補助対象経費として認められます。

補助対象となる経費例

補助金を受けるための対象となる経費の対象はその会社にとっての「新しい取り組み」というところがポイントとなります。
既存事業のまま何も変えないというのは対象外となります。つまりは「多少の革新性」が必ず必要となります。
この補助金は〇〇市だったら初!業界でもここはうちだけ!というレベルの革新性でもOK!

1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2)原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

◆新商品を陳列するための棚の購入
◆新たな販促用チラシの作成、送付
◆新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
◆新たな販促品の調達、配布
◆ネット販売システムの構築
◆国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
◆新商品の開発
◆新商品の開発にあたって必要な図書の購入
◆新たな販促用チラシのポスティング
◆国内外での商品PRイベントの実施
◆ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
◆新商品開発にともなう成分分析の依頼
◆店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
◆業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
◆従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
◆新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
◆新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
◆新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
◆新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
などが対象となります。

更に《事業再開枠》の申請で最大150万円受給可能

《事業再開枠》は申請すると最大50万円まで受給できるため、コロナ特例型の受給と合わせると最大150万円の受給が可能となります。
この《事業再開枠》とはコロナ対策のための経費で申請できるものです。

[事業再開枠の対象経費例]
消毒費用(アルコールなどの消毒液の購入費など)
マスク費用
清掃費用(清掃に必要な手袋、ゴミ袋、石鹸、洗剤などの購入費)
飛沫対策費用(飛沫対策用アクリル板、透明ビニールシートなど)
換気費用(感染防止対策に必要な換気のために必要な換気扇、空気清浄機など)

申請できるのは12月10日まで!

このコロナ特例型が申請できるのは今だけです。
申請締め切りは12月10日とまだ余裕があるように感じますが不測の事態等も考慮し11月中に申請書を書き上げておく必要があります。
そのため申請をお考えの方は余裕をもってお早目にご相談・ご依頼ください。
また弊社の下記サイトにて申請の無料診断も受け付けております!ぜひこの機会に診断だけでもお気軽にお問合せください。

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