セクハラは被害者本人だけでなく、会社にも大きな損害を与えるハラスメントです。
ー会社に与える影響ー
損害賠償などの直接的責任、加害者の処分とそれによるトラブル、社員の定着率の低下、企業のイメージダウンなど
セクハラ対策を行うことは、法律で定められた会社の義務となっています。
普段からの対策と、セクハラの被害申告後の事後の対策との両方の対策をしっかりしましょう。
普段からの対策
①会社方針の明確化
会社のトップが職場のセクハラをなくす意思を明確に伝える、セクハラ対策の研修を行うなどの方針を決める。
②就業規則の整備
セクハラを防止するために何をしていくのか、セクハラ加害者に対してどのような罰を下すのかなどの規則を決め、従業員に周知します。セクハラ対策委員会や相談窓口も合わせて定め、社内でも迅速な対応ができるようにしておきましょう。
③相談者、加害者のプライバシーを保護するための措置
相談窓口を設置してもプライバシー保護ができていなければ、被害者は安心して相談できません。プライバシー保護の指導や研修を行うとともに、プライバシーが保護されていることを社内で周知しましょう。
④不利益な扱いを受けないことの周知
相談することによって自分に不利益が及ぶ恐れがあれば、被害者は安心して相談できません。そのため、セクハラの相談をしたことを理由に不利益な取扱いをおこなわないことを社内で周知する必要があります。
セクハラの被害申告後の事後対応
①迅速な事実確認
セクハラの被害の申告があった場合、企業は迅速に申告されたセクハラの内容の調査を行うことが義務付けられています。まず、被害者と加害者を隔離し、双方へのヒアリングをしましょう。企業が誠実な対応をしていないという印象を与えないためにも、迅速に事情聴取をしましょう。メールやLINEのやりとりがあればコピーしておきましょう。
②被害者への配慮の措置
心身の被害であれば必要に応じてメンタル不調の相談対応をしましょう。悪化した被害者の職場環境を改善し、被害者に不利益が及ばないように配慮する。
③加害者に対する処分
加害者への厳正な処分が必要な場合、けん責、降格、減給、出勤停止、解雇などの懲戒処分を適用して処分しましょう。もし行われたセクハラ行為に対して重すぎる処分を行うと、その懲戒処分は「無効」となることがあるので注意しましょう。
④再発防止措置
適切な処分を行い社内に公表することは、社員の意識向上につながり再発防止にもつながります。
社内報やパンフレット、ホームページに掲載したり啓発資料を作成して配布したりして周知・啓発しましょう。
社内にセクハラを相談しづらい雰囲気がないかも確認して改善点があれば改善しましょう。
日頃から適切な対応をとり、相談されたら迅速かつ適正に対応を進めてスムーズに解決できる体制を整えておきましょう。社内だけで完全な体制を整えるのは困難な場合、社外の専門家の力をかりましょう。
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